建設業法に基づく営業停止処分について ※2019年9月12日を以て営業停止処分期間が終了しました

令和元年7月30日

各  位

大阪市港区三先1丁目11番18号
奥村組土木興業株式会社

 

建設業法に基づく営業停止処分について

 弊社は、東日本高速道路株式会社東北支社が発注する工事に係る独占禁止法違反により、国土交通省近畿地方
整備局長から、下記のとおり、建設業法第28条第3項の規定に基づく営業停止処分を受けました。
 本件に関し、お取引先様をはじめ関係各位に多大なるご迷惑をお掛けしますことを深くお詫び申し上げます。
 弊社は、今回の処分を厳粛に受け止め、今後同様の事態が起こらないように、法令遵守の徹底を図り、早期の
信頼回復に努めてまいります。

1.停止を命じられた営業の範囲
   全国における舗装工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの
2.営業停止期間
   令和元年8月14日から令和元年9月12日まで(30日間)

以 上

 

上記の処分に関するお問い合わせ先
総務部長 中内 秀文
電話:06-6572-5273

なお、「営業停止対象案件」に関するお問い合わせにつきましては、
期間中ご回答することができませんので、ご了承ください。

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